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特許出願審査請求助成金 申請要領

1 制度の概要

 本市産業界における新製品・新技術の研究開発に対する意欲の啓発及び企業の競争力の強化を図るため、当該製品や技術に関わる特許出願審査請求をした中小企業者等に対して、予算の範囲内において助成金を交付するものです。

2 助成対象者

 本制度の助成対象者は、以下のいずれかに該当する方です。(出願人に限る

  1. 市内に主たる事業所を有する中小企業者
  2. 市内に在住している者で、起業・創業意思のある者

3 助成対象経費

 助成対象経費は、特許庁に支払う特許出願審査請求料です。
   ※ 特許出願料に対する助成ではありません。

4 助成対象要件

 製造に関連する特許で、当該年度末までに当該特許に係る審査請求を行う予定のものを助成対象要件とします。

5 助成率等

(1)助成率は助成対象経費の1/2以内、助成限度額は15万円です。
(2)各会計年度における同一者からの申請は3件までとします。

6 申請手続等

 先着順により受付。予算額に達し次第締め切ります。
※特許出願審査請求助成金交付申請書(様式第1号)は、下記からダウンロードできます。

〈出願審査請求前〉
(1)特許出願審査請求助成金交付申請書(様式第1号)(Microsoft Word形式)
(2)出願番号登録通知書の写し
(3)会社概要・パンフレット等
(4)その他必要と認められる書類
〈出願審査請求後〉
(1)特許出願審査請求助成金報告書(様式第3号)
(2)特許出願審査請求書受領書原本(確認・コピー後返却します)
(3)領収書の写し
(4)助成金振込口座記入用紙

7 助成金交付後の義務

 助成金の交付を受けた方は、助成金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後3年間、毎会計年度終了後30日以内に、助成金に係る特許取得状況について報告しなければなりません。

〈提出書類〉
(1)特許出願審査請求助成金に係る特許取得状況報告書(様式第4号)
(2)特許を取得した場合は、それを証明する書類

お問い合わせ・お申込み先

(公財)川口産業振興公社
TEL:048-263-1110 FAX:048-262-8882