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> 特許出願審査請求助成金 申請要領
本市産業界における新製品・新技術の研究開発に対する意欲の啓発及び企業の競争力の強化を図るため、当該製品や技術に関わる特許出願審査請求をした中小企業者等に対して、予算の範囲内において助成金を交付するものです。
本制度の助成対象者は、以下のいずれかに該当する方です。(出願人に限る)
助成対象経費は、特許庁に支払う特許出願審査請求料です。
※ 特許出願料に対する助成ではありません。
製造に関連する特許で、当該年度末までに当該特許に係る審査請求を行う予定のものを助成対象要件とします。
(1)助成率は助成対象経費の1/2以内、助成限度額は15万円です。
(2)各会計年度における同一者からの申請は3件までとします。
先着順により受付。予算額に達し次第締め切ります。
※特許出願審査請求助成金交付申請書(様式第1号)は、下記からダウンロードできます。
助成金の交付を受けた方は、助成金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後3年間、毎会計年度終了後30日以内に、助成金に係る特許取得状況について報告しなければなりません。