特許出願審査請求助成金

1.制度の概要
新製品・新技術に関わる特許出願審査請求をした者に対して、助成金を交付するもの。

2.助成対象者
市内に主たる事業所を有する中小企業者
市内に在住している者

3.助成対象経費
特許庁に支払う特許出願審査請求料
※特許出願料に対する助成ではありません。

4.助成対象要件
製造に関連する特許で、当該年度末までに審査請求を行う予定のもの
※特許庁に審査請求をする前に当公社に申請してください。
※すでに審査請求を行ったものは対象になりません。

5.助成率等
出願審査請求に係る特許庁への経費の2分の1以内の額(千円未満切り捨て)とし、
同一申請者あたりの限度額は150,000円とします。

6.申請手続等
先着順により受付。予算額に達し次第締め切ります。
※特許出願審査請求助成金交付申請書(様式第1号)は、下記からダウンロードできます。

<出願審査請求前>
(1)特許出願審査請求助成金交付申請書(様式第1号)(Microsoft Word形式)
(2)出願番号及び請求項の数が分かるもの
(3)会社概要・パンフレット等
(4)その他必要と認められる書類

<出願審査請求後>
(1)特許出願審査請求助成金報告書(様式第3号)
(2)特許出願審査請求書受領書の写し
(3)請求書と領収書の写し
(4)助成金振込口座記入用紙
※様式第3号と振込口座記入用紙は交付決定通知の際に郵送します。

7.助成金交付後の義務
助成金の交付を受けた方は、助成金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後3年間、毎会計年度終了後30日以内に、助成金に係る特許取得状況について報告しなければなりません。

<提出書類>
(1)特許出願審査請求助成金に係る特許取得状況報告書(様式第4号)
(2)特許を取得した場合は、それを証明する書類
※様式第4号は翌年度4月上旬に郵送します。

8.よくある質問

本助成金についてのよくある質問をまとめました。
ご不明点等がございましたらこちらをご覧ください。

お問い合わせ・お申込み先
(公財)川口産業振興公社
TEL:048-263-1110